ども。ランダムぽてとです。
2014年の配当金が全て振り込まれ、書類も揃ったので確定申告書類の作成のため、税務署へ行って来ました。確定申告自体は2/16からなんですが、必要書類は作成できるので混まない時期に作ってしまおうという魂胆です。
今回確定申告書類を作成しようと思った理由なんですが、お恥ずかしい事に外国税額控除について知識が無かったため、毎年無駄に税金を払っていたというわけなんですよね。投資系のBlogを見ているうちにこれはあかん・・・大損だ!と思いまして、今回はチャレンジということで書類を揃えて税務署へ行ってきたわけです。
外国税額控除とは?
あまり聞きなれない言葉ですが、株式等から配当金が支払われる場合には当然ながら課税されます。これは国内株式に限った事ではなく、外国株も同様に課税されます。
ただ、外国株の場合には外国現地で課税され、更に国内で課税されるという2重の課税状態になっているのです。そのため、この外国で課税された分は控除しますよという制度が「外国税額控除」になります。詳しくは国税庁のHPをどうぞ。
やり方に関してですが、SBI証券のこのページがとても参考になります。
初めての方は実際に税務署に行って相談しながら進めると良いと思います。私もそうです。慣れている方は税務署へ行かなくても「確定申告書等作成コーナー」と検索すれば、国税庁のHPから自動で作成できるページもあります。
なんにせよ、申請しないと外国税額控除は適用されませんので、もし外国株をやられている方はやり方だけでも見ておくと税務署へ行ってからの相談が楽になると思います。
この手の相談に来る人が少ないのかわかりませんが、税務署の人も調べながらやっていましたので、外国税額控除の確定申告方法などを紹介している証券会社のページをプリントアウトして持っていくと話がスムーズに出来ると思われます。
必要書類ですが、私の場合は以下を持っていったところ、大丈夫でした。
- 特定口座年間取引報告書
- 取引残高報告書
- 配当金の支払い通知書
ただ、各銘柄毎に一年を通じてのまとめた数値が無いと申請が非常に大変になりますので、もし用意できていない場合には上記SBI証券のページを例としてあげると、各銘柄毎に
- 配当金等金額(ドル建て)の合計 Aの部分
- 外国源泉徴収税額(ドル建て)の合計 Bの部分
- 配当金等金額(円建)の合計 Cの部分
- 外国源泉徴収税額(円建て)の合計 Dの部分
は計算して持って行った方が良いでしょう。
記事について私の認識違い等ありましたら、ご指摘頂けると幸いです。
こちらは外国税額控除の限度額についての記事です。外国税額控除によって10%全部が返ってくるわけではないことに注意しましょう!
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